表札の名前と実際に住んでいる人の名前が違うというケースです。これも法律が関わってくる問題です。先にご紹介したとおり、表札に関しては特に法的規制はありません。ですから、例えば佐藤さんが「田中」という表札を掲げても問題ありません。それによって誰かが重大な損害を被るようだと問題でしょうが、通常そういったことにはならないはずです。

ただ郵便局や宅配便の配達員が迷うかもしれませんね。最悪、郵便物や宅配物を持ち帰られてしまうこともあるかもしれません。しかしこれは配達員へ多少迷惑がかかっていることを除けば、あとは自己責任です。

詐欺罪、偽証罪を懸念する方もいるようですが心配ありません。まず詐欺罪とは、他人を欺いて金品などの財産を得たり、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法にうけることなどが主たる罪状です。特に誰かを騙す意思がなければ問題になることはありません。また偽証罪と法律に基づき宣誓した人間が虚偽の供述をする罪なので、これも該当しません。

要するに法的には全く問題はないのですが、あとは倫理的というかその人の道徳観だと思います。いたずら、いじめや嫌がらせ、ダイレクトメールや勧誘などの迷惑行為などよほどの事情がない限りはあまりやるべきではないしょう。しかし実際に表札から業者が名簿を作ることは実際よくあり、法律違反でもないそうです。「表札は公開情報と認識されるため」だそうです。



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